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「期間工になったら人生終わり」という言葉を耳にしたことはありませんか?確かに、期間工は一時的な仕事であり、キャリアの選択肢として不安を感じる方も多いでしょう。しかし、この考えは必ずしも正しくありません。期間工には、学歴不問で働ける、短期間で稼げるなど、さまざまなメリットがあります。
本記事では、期間工が「人生終わり」と言われる理由を検証しつつ、実際のメリットや注意すべきポイントを詳しく解説します。期間工を前向きに捉え、キャリアの一つの選択肢として活用する方法を一緒に考えていきましょう。
期間工とは?
期間工とは、主に自動車工場や家電工場などの製造現場で、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことです。「期間従業員」や「期間契約社員」などとも呼ばれることがあります。
一見すると派遣社員の働き方と似ていますが、期間工は企業と直接雇用契約を結びます。契約期間は数ヶ月から数年と限定的ですが、企業の一員として働く感覚が強いです。
一方で派遣社員の場合は人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の企業で働きます。派遣先の企業とは直接雇用関係にはありません。
期間工が「人生終わり」と言われる4つの理由
「期間工になったら人生終わり」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。しかし、この考えは必ずしも正しくありません。
ここでは、なぜそのように言われるのか、その理由を4つの観点から詳しく見ていきます。
収入が不安定になりやすい
期間工の仕事は契約期間が決まっているため、契約が終了すると次の仕事が見つかるまで収入が途絶える可能性があります。
また、契約が更新されない場合や、工場の生産状況によっては仕事が減ることもあります。
単純作業でやりがいや達成感が得られにくい
期間工の仕事は多くの場合、同じ作業を繰り返すことが多いです。そのため、仕事に対するやりがいや達成感を感じにくく、モチベーションが低下することがあります。
スキルが身につきにくい
単純作業が中心となるため、専門的なスキルや知識を身につける機会が少ないです。これにより、将来的に他の職種に転職する際にアピールできるスキルが不足することがあります。
転職やキャリアアップがしにくい
期間工の経験は他の職種に直接役立つことが少ないため、転職やキャリアアップが難しくなることがあります。また、期間工としての経験が長くなると、他の職種への転職がさらに難しくなることがあります。
期間工で働くメリット
ネガティブな声が聞こえる期間工ですが、一方でメリットもあります。
- 学歴不問の求人が多く未経験者でも働ける
- 短期間で稼げる
- 寮付きの求人がある
学歴不問の求人が多く未経験者でも働ける
期間工の求人は学歴や経験を問わないものが多く、未経験者でも応募しやすいです。学歴や職歴に自信がない人でも働く機会を得やすいといえます。
短期間で稼げる
期間工の仕事は短期間で高収入を得られることが多いです。特に、残業や夜勤手当がつく場合、月収が大幅に増えることがあります。
短期間でまとまったお金を稼ぎたい人にとっては、魅力的な選択肢でしょう。
寮付きの求人がある
多くの期間工の求人では、寮が提供されることがあります。住居費を抑えることができ、さらに職場への通勤も便利になります。特に、遠方からの応募者にとっては大きなメリットです。
期間工で人生終わりにならないために意識するべきポイント
期間工として働く期間を充実させるためには、以下のようなポイントを意識すると良いでしょう。
- 働く期間や目的を明確にする
- 支出を見直す
- 正社員登用を目指す
働く期間や目的を明確にする
期間工として働く前に、自分がどのくらいの期間働くつもりなのか、そしてその目的を明確にすることが大切です。
例えば、短期間でお金を貯めたいのか、特定のスキルを身につけたいのか、将来のキャリアのためのステップとして考えているのかをはっきりさせることで、モチベーションを維持しやすくなります。
支出を見直す
期間工として働く間に、収入を最大限に活用するために支出を見直すことが重要です。寮が提供される場合は住居費を抑えられるので、その分を貯金や将来の投資に回すことができます。
また、無駄な支出を減らし、計画的にお金を使うことで、経済的な安定を保つことができます。
正社員登用を目指す
期間工としての経験を活かして、正社員を目指すことも一つの方法です。期間工として働く中で、仕事のスキルや知識を積極的に学び、上司や同僚との良好な関係を築くことで、正社員への道が開けることがあります。
また、正社員になることで、収入の安定やキャリアの発展が期待できます。
期間工人生終わりに関するよくある質問
ここからは、期間工に関してよくある質問に回答していきます。
期間工として1つの職場で何年働ける?
工場によって異なるものの、最長で2年11ヶ月は働くことができます。
労働基準法第14条では、3年以上雇用している場合は正社員として登用しなければならないため、これ以上長期で働くことはできません。